リタイアメント・ビザ

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Round trip3

リタイアメント・ビザ

通称リタイアメントビザという制度があることを知ってますか。主に年金受給中の退職者を対象とした長期滞在型査証(ロングステイビザ)のことです。世界40カ国以上で実施されているということなのでRoundtrip2で取り上げた8つの国について調べてみました。

  • 中国―なし。
  • 台湾―日本人退職者180日滞在の数次査証
  • ヴェトナム―なし。
  • ラオス―なし。
  • ミャンマー―なし。
  • タイ―ノンイミグラント-O(年金受給者)。大使館ホームページには滞在可能期間についての記述なし。
  • カンボジア―ER退職者ビザ。1、3、6、12か月延長可。(カンボジア大使館及びカンボジア外務国際協力省ホームページでは情報確認できず)
  • フィリピン―特別居住退職者ビザ(SRRV)フィリピン退職庁管轄。永住権。

では実施されている四つの国の制度についてもう少し突こんでみてみましょう。

  • 台湾―退職者180日滞在の数次査証。55歳以上で、すでに定年退職した日本国籍の持ち主が対象。5万ドル相当(日本円約550万円)の財力証明書(銀行の残高証明書等)及び厚生年金(共済年金または国民年金も可)を受給している証明が必要。年金受給者ということになると、これからの日本人は65歳にならないと利用できない制度ということになりますね。5万ドル相当の財力証明とは約550万円の銀行預金、通常定期預金での保有ですね。制度利用の間、550万円については使えないことも考えられる。となると現地で過ごすお金は別に用意しておいた方が良さそうです。結構大きな額ではありますが、これからの日本の年金受給額を考えると常に500万円位は預金があった方が良いのも事実。今現在手元に預金が無い人は、将来の銀行預金到達目標として、こういう制度に必要な金額を設定するのも手だと思います。
  • タイ―ノンイミグラント-O(年金受給者)。ノンイミグラントとは移住をしない、将来日本に戻ることを前提として発行されるビザということ。タイ王国大使館ホームページによれば、要年金証書で月額65,000バーツ以上年金受給している必要あり。利用年齢・滞在期間の記述は無し。新興国は法律が変わりやすいので、事前に大使館等に確認した方が良いでしょうね。インターネットで検索すると、利用年齢は50歳以上、80万バーツ相当以上の銀行預金残高か月額65,000バーツ以上の年金受給のどちらかが条件と書かれている。滞在期間は1年間で、更新もできるみたいです。夫婦二人の場合、両方に80万バーツの預金残高が必要らしい。80万バーツの預金でも大丈夫なのと、月額65,000バーツ相当の年金受給者でないとだめというのでは条件がかなり違いますね。年金受給が前提なのであれば、これからの日本人は65歳以上しか利用できない。しかも、月額65,000バーツというと、日本円にして月額22万円程度(2020年5月現在)。年金が少なくなっている日本の現状を考えると実際に制度を利用できる人は、今後はかなり限られるのではないかと思います。富裕層にだけ来てほしいというのが本音なのでしょうね。もう一つの条件である80万バーツ相当の銀行預金残高というのは日本円にして約270万円(2020年5月現在)となります。こちらは台湾の半分程度の金額で日本人なら十分に手の届く範囲にも思えます。今も適用されているのであれば、早めのリタイアメントも含めて充分に利用価値のある制度だと感じますがどうでしょうか。

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長くなったのでカンボジアとフィリピンについては次回i以降にさせていただきます。

リタイアメント・ビザーカンボジア

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ご挨拶

コメント

  1. さっち より:

    詳しいです!
    次回も読みます‍♀️